内部統制システムの構築の基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、社外監査役2名を含む4名で構成する監査役会を設置し、取締役の職務執行を厳正に監視する。加えて、意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を任命する。さらには会計監査人による会計監査を厳正に実施する。
また、コンプライアンス委員会を設置し、相談・通報制度を含むコンプライアンス体制を推進するとともに、法令・ルール遵守の状況を常時把握し、必要な措置を講ずる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務の執行に係る文書は、「文書管理規程」にて、また、特に重要な業務執行に係る文書は、「機密文書取扱細則」にて規定する。
一般文書の管理体制は、総括責任者、主管責任者及び取扱責任者を、加えて、機密文書の管理体制として、機密文書取扱責任者を置き、文書の運用から保存・廃棄に至るまでを管理する。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
損失の危機(以下、「リスク」という。)の管理は、規程の整備と通常の業務執行の中での運用・管理により行う。
規程の整備としては、営業活動でのリスク管理のため「販売管理規程」を、生産活動でのリスク管理のため「生産管理規程」を規定する。業務執行でのリスク管理体制としては、生産管理部、品質管理部、セキュリティ対策推進室を設置し、システム・クリニック、出荷判定及び情報漏えい防止等を行う。また、法務室を設置し、法務関連のリスク管理を行う。
重大な障害や災害発生時のリスク管理としては、「事業継続管理規程」及び「災害対策規程」を定め、適切な時間内での復旧及び業務中断の回避に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、経営計画の管理・運用と業務執行の管理・運用を行う。
経営計画の管理・運用は、「経営理念」及び「企業指針」を軸に、毎年の経営計画策定や向こう3年間の中期経営計画を策定し、それを各組織・各人の目標や戦略・戦術に展開することで、職務の執行が効率的に行われるようにする。
重要な業務執行案件は、取締役会に付議するよう「取締役会規則」に、また、日常の業務執行の中で発生する重要な案件は、常勤役員会にて審議を行うよう「常勤役員会規程」に規定する。また、執行すべき案件は、「職制・資格規程」に定められた職位者が、「職務権限規程」に則り、意思決定と決裁を行う。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、監査室を設置して内部監査を行うとともに、情報管理の安全・維持管理及び情報漏えい等の防止を図るためにセキュリティ対策推進室を設置し、業務遂行における事故や問題の発生を未然に防ぐこととする。
また、コンプライアンス委員会を設置し、相談・通報制度を含むコンプライアンス体制を推進するとともに、法令・ルール遵守の状況を常時把握し、必要な措置を講ずる。
6.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するための体制
企業集団における業務の適正を確保するために、企業の方針・戦略・管理・運営を行う体制とリスク管理を行う体制を構築する。
企業集団全体の中長期的な戦略・計画を策定・推進する体制として、企画戦略室を設置すると共に、策定された戦略・計画に基づき、管理・運営する体制として経営推進室を設置する。具体的に管理すべき事項・方法は、「関係会社管理規程」に定めると共に、当会社の取締役及び常勤監査役が、子会社の取締役、監査役として経営に参加し、業務の適正を確保する。
リスク管理は、監査役、監査室及びコンプライアンス委員会にて対応する。また、監査役と監査室は、互いに連係を取り、定期的に子会社の内部監査を行い、コンプライアンス委員会では、企業集団全体での法令・ルール遵守を図るための活動を行う。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項
監査役会及び監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、これを応諾し、原則として監査室の従業員を選任する。また、必要に応じて本社部門や技術部門から専門知識を有する従業員を選任できるものとする。
8.前号の使用人の取締役からの独立に関する事項
補助すべき従業員の異動、評価等人事に関する事項は、監査役会の同意を得るものとする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制
当会社の経営ならびに業務執行に関する重要事項等の報告を受けるため、監査役は、取締役会へ出席すると共に、常勤監査役は常勤役員会等重要な会議に出席する
。また、上記を補完するため、監査役への報告体制を別途定める。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催すると共に、常勤監査役は関係会社の監査役と定期的に情報交換会を開催する。
また、定期的な監査役監査において、取締役及び従業員との相互理解の場を設けると共に、効果的な監査ができるよう監査室との連携を強化する。

