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コンプライアンス体制図

当社は、NTTデータグループ行動規範に基づき、以下の体制でコンプライアンスの徹底を図っています。

コンプライアンス体制図

内部統制システムの構築の基本方針

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    • 「NTTデータグループ行動規範」に基づき、コンプライアンスの徹底を図る。
    • 取締役会、経営会議等の合議体において、重要事項の審議を行い、意思決定を行う。
    • 各取締役は上記決定に従い、業務の執行を行い、その状況を取締役会に報告する。
    • リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンス担当役員(CRO)の下、コンプライアンスに関する一元的な管理体制を確立し、コンプライアンスの徹底を図る。
    • 内・外相談通報制度を導入し、コンプライアンス違反を未然に防ぐとともに、事件・事故発生時には迅速かつ的確に対応する。
    • 内部監査部門を設置し、業務監査、情報セキュリティ監査、システム監査を実施する。
    • 反社会的勢力による不当要求等に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応するものとし、反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係を遮断する。
    • コンプライアンス活動計画および活動結果ならびに監査計画および監査結果については、定期的に取締役会に報告する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    • 取締役の職務の執行状況および取締役(会)に対する報告事項について、「取締役会議事録」、「経営会議議事録」および「稟議書」等を作成し、「文書管理規程」の定めるところに従い、当該文書(電磁的記録を含む。)を適切に保存かつ管理する。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンス担当役員(CRO)の下、事業上の様々なリスクについてその管理の有効性を評価し、全社的な視点からリスク管理を統括・推進する。
    • 個々のリスクについては、各種社内規程に基づき、各主管部門においてリスク管理体制を整備しその徹底を図る。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • 取締役会の機能を経営方針の決定および業務執行の監督を行う機関として明確化するとともに、業務執行の責任と権限を明確化するため、執行役員制度を導入して、現場における意思決定の迅速化とスピード経営を実現する。
    • 経営および業務執行に関する重要事項を審議するため、「経営会議規程」に基づき、経営会議を定期的に開催する。
    • 経営目標・戦略を明確にして業務執行を効率的に進めるため、「中期経営計画規程」および「事業計画規程」に基づき、中期経営計画および事業計画を策定する。
    • 業務執行を効率的かつ適正に行うため、「職制・資格規程」に定められた職位者が、「職務権限規程」に則り、意思決定と決裁を行う。
  5. 当社ならびに当社の親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • 当社および当社の子会社は、親会社のグループマネジメントルールに従い、必要に応じて親会社と情報を共有するとともに一定の事項について親会社へ協議・報告を行うことによって、連携体制を構築する。
    • 子会社の管理・運営体制は、「関係会社管理規程」に基づき、経営企画部門が整備するとともに、必要に応じて当社の取締役が子会社の取締役、監査役として経営に参加し、職務の執行が法令および定款に適合することを確保する。
    • 子会社とは定期的に連絡会を催し、業務、財務、コンプライアンス、リスク管理等について連携体制を構築する。
    • 内部監査部門は、監査役と互いに連係を取り、定期的に子会社の内部監査を行う。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    • 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、これを応諾し、専門知識を有する適任者を選任する。
  7. 前号の使用人の取締役からの独立および指示の実効性確保に関する事項
    • 補助すべき使用人の異動、評価等人事に関する事項は、監査役の同意を得るものとする。
    • 監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に基づき、業務を遂行する。
  8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • 取締役は、監査役に対し、取締役会をはじめ、経営会議等重要会議への出席を求め、経営および業務執行に関する重要事項等の報告を行う。
    • 監査役は、コンプライアンス、リスク管理、内部監査、財務状況、相談通報情報等について、取締役または使用人から定期的に報告を受ける。
    • 取締役および使用人は、監査役からその業務執行に関する報告を求められた場合は、速やかに監査役に報告を行う。
    • 取締役は、当社子会社の経営および業務執行に関する重要事項について、当社監査役への報告を指示するほか、内部通報制度の周知を図る。
    • 上記、監査役への報告をした者に対し、そのことを理由として不利益な取り扱いを行うことはない。
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 代表取締役社長、会計監査人は、それぞれ定期的に常勤監査役と意見交換会を開催する。
    • 定期的な監査役監査において、会社は取締役および使用人との相互理解の場を設けるとともに、内部監査部門は、監査役が効果的な監査ができるよう連携を強化する。
    • 監査役の職務の執行に関する費用や債務については、前払いを含め、監査役の職務の遂行に支障の生ずることのないよう適切に処理する。

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